- 横浜市トップページ
- 市政情報
- 行政運営・監査
- コンプライアンス推進
- 不正防止内部通報制度運営状況
ここから本文です。
不正防止内部通報制度運営状況
最終更新日 2024年5月31日
開催日 | 報告対象期間 | 調査結果報告件数 |
---|---|---|
第58回 委員会(令和6年4月19日開催) | 令和6年1月1日~3月31日 | 5件 |
第57回 委員会(令和6年1月25日開催) | 令和5年10月1日~12月31日 | 4件 |
第56回 委員会(令和5年10月27日開催) | 令和5年7月1日~9月30日 | 2件 |
第55回 委員会(令和5年7月27日開催) | 令和5年4月1日~6月30日 | 2件 |
第54回 委員会(令和5年4月20日開催) | 令和5年1月1日~3月31日 | 5件 |
第53回 委員会(令和5年1月26日開催) | 令和4年10月1日~12月31日 | 2件 |
第52回 委員会(令和4年10月27日開催) | 令和4年7月1日~9月30日 | 4件 |
第51回 委員会(令和4年7月28日開催) | 令和4年4月1日~6月30日 | 4件 |
期間 | 通報件数 | 受理件数 | 不受理件数 |
---|---|---|---|
令和6年1月1日~3月31日 | 9件※ | 2件 | 4件 |
令和5年10月1日~12月31日 | 8件 | 5件 | 3件 |
令和5年7月1日~9月30日 | 5件 | 2件 | 3件 |
令和5年4月1日~6月30日 | 6件 | 5件 | 1件 |
令和5年1月1日~3月31日 | 4件 | 1件 | 3件 |
令和4年10月1日~12月31日 | 7件 | 4件 | 3件 |
令和4年7月1日~9月30日 | 5件 | 2件 | 3件 |
令和4年4月1日~6月30日 | 7件 | 4件 | 3件 |
※受理・不受理に関し、審査中の通報があるため、通報件数と受理・不受理の合計が一致していません。
公表日 | 通報件名 | 通報概要 | 調査結果、本市の対応 |
---|---|---|---|
令和6年 | 自家用車通勤者の駐車に関する件(PDF:96KB) | ・自家用車通勤を行うには手続を経て許可を得る必要があり、X校では、自家用車通勤が認められる場合であっても、学校の敷地内への駐車は、学校外に駐車場が見つかるまでという条件がある。 ・それにもかかわらず、自家用車通勤が許可されている複数の職員による長期間にわたる敷地内駐車や、自家用車通勤が認められていない職員による雨の日や夏期の敷地内駐車が見受けられ、ルールが守られていない。 | ■調査結果 |
令和6年 | 研修講師の選定に関する件(PDF:137KB) | ・学校の職員を対象とした研修実施に当たり、講師養成研修の受講者の決定や講師の選定等において、特定の団体に所属する職員が優先されている。 | ■調査結果 |
令和6年 | 職務専念義務違反に関する件(PDF:115KB) | ・X課のA職員が業務時間に長時間離席をし、終業後も離席しているにもかかわらず、超過勤務の申請も行っている。 ・隣席に聞こえる程の暴言を吐いたり必要以上に物音を立てることで周囲の職員の業務に支障をきたしている。 | ■調査結果 |
令和6年 | 協約違反に関する件(PDF:74KB) | ・所属内の苦情解決のため設置されているY会議について、取り扱う苦情の内容が「自己及び親族に関するもの」である場合、委員はその会議に出席することができない旨X協約に規定されている。 ・それにもかかわらず、A職員が自己に関する苦情内容を協議する会議に委員として出席したことは、X協約に違反した行為である。 | ■調査結果 |
令和6年 | 職員の喫煙行為に関する件(PDF:70KB) | ・庁舎及び敷地内禁煙であるにもかかわらず、職場の倉庫でA職員が喫煙行為を続けている。 | ■調査結果 |
令和6年 | 職務専念義務違反に関する件(PDF:108KB) | ・X事務所のA職員が勤務中に頻繁に居眠りをしている。 ・業務に関係のないインターネットサイトの閲覧を長時間行っている。 | ■調査結果 |
令和6年 | 指定管理施設における職員の勤務状況等に関する件(PDF:168KB) | ・本市指定管理者(本市外郭団体)であるX団体が管理運営をしている施設の業務において、違法行為が行われている。 ・当該施設で勤務するX団体のA職員が、無許可で自動車通勤や施設の駐車場利用を行っている、遅刻をしているにも関わらず、他の職員に代替で出勤登録をさせている、他の職員に勤務日でない日に出勤させている。 | ■調査結果 |
令和6年 | 出退勤登録に関する件(PDF:100KB) | ・X校のA校長が、終業時刻前に複数の職員を帰宅させるとともに、職員から預かった職員証で退勤打刻を行っている。 ・同様の行為を繰り返し行っている。 | ■調査結果 |
令和6年 | 職務専念義務違反に関する件(PDF:83KB) | ・A職員が勤務時間中にも関わらず、喫煙等を目的として長時間の離席をしている。 ・同様に、A職員が自席にてスマートフォンでSNSの閲覧を行っている。 | ■調査結果 |
令和5年 | 通勤手段に関する件(PDF:113KB) | ・X校のA職員は、通勤届の内容と異なり、自動車やオートバイ等を使用して通勤していた。通報者はB事務長に相談したが改善されなかった。 | ■調査結果 |
令和5年 | 職員の副業に関する件(PDF:84KB) | ・X局のA職員は病気による休職中にも関わらず、通販サイトで販売を行う副業を行っており、A職員のこの行為は給与等の不正受給に当たる。 | ■調査結果 |
令和5年 | 休暇取得に関する件(PDF:178KB) | ・職員は係長等から予め割り振られた休暇以外の取得が許されず、それ以外の休暇を取得したい場合には、自分で他の職員と調整することが必要であるため、休暇を自由に取得できず困っている。 | ■調査結果 |
令和5年 | 私物の運搬に関する件(PDF:131KB) | ・学校用務員であるA職員が異動にあたり、所属校の出入り業者に、私物を異動先の学校に運搬させた。 | ■調査結果 |
令和5年 | 守秘義務違反等に関する件(PDF:117KB) | ・A課長が、部下職員に自身の懲戒処分を説明した際に不適切な内容が含まれていた。 | ■調査結果 |
令和5年 | 不適切な経理及び労務事務に関する件(PDF:236KB) | A職員が、休職に入った間、在勤する学校で不適切な経理事務、労務事務及び就学援助に関する事務が行われていた。 | ■調査結果 |
令和5年 | テレワークの実施等に関する件(PDF:136KB) | A職員のテレワークの実施、子の看護休暇の取得及び部分休業の取得が不適切である。 | ■調査結果 |
令和5年 | 遺失物の届出に関する件(PDF:111KB) | ・市営地下鉄で拾得された遺失物について、法令では警察署に届け出た上で保管しなければならないのに、届出がされていないものがある。 ・利用者が拾得し、届けられた遺失物を職員が拾得したものとして記録されているものがある。 | ■調査結果 |
令和5年 | 個人情報の取り扱いに関する件(PDF:104KB) | A教諭に関する個人情報について、B課長から情報の漏洩が行われた。 | ■調査結果 |
令和5年 | 職務専念義務違反に関する件(PDF:110KB) | A職員が閉庁時間中の受付業務担当として勤務する時間中に離席し、庁舎の敷地外に散歩に出ており、「職務に専念する義務」に違反している。 | ■調査結果 |
令和5年 | 会計年度任用職員の勤務状況等に関する件(PDF:192KB) | ・A教諭は、本来学級担任ができない会計年度任用職員であるにもかかわらず担任として勤務し、本来の勤務時間を超過して勤務するのが常態化しており、校長はこれを改善する様子がない。 ・B職員は、職員室業務アシスタントとして勤務する会計年度任用職員だが、勤務時間中、個人のスマートフォンを操作する、業務に関係のないファイルを眺める等の行為を行っており、業務をしていない。また、校務システムのログイン権限を与えられており、児童の成績情報を閲覧することがあり、B職員の職務内容として適切なのか疑問がある。 | ■調査結果 |
令和4年 | 職務専念義務違反及び暴言等に関する件(PDF:126KB) | ・A職員が、離席や長時間の雑談と思われる行為をしていることは職務専念義務違反である。 ・上司もそれらの行為を注意する様子がない。 | ■調査結果 |
令和4年 | 暴言等に関する件(PDF:158KB) | A職員が、係長の指示に従わず、人格を否定するような発言を行った。また、他の職員に対して、係長を誹謗中傷するような発言を行った。 | ■調査結果 |
令和4年 | 安全運転管理者の選任に関する件(PDF:111KB) | X局が脱法的な考え方により、意図的に安全運転管理者の選任を免れている。 | ■調査結果 |
令和4年 | 職員の暴言等に関する件(PDF:118KB) | ・A職員の言動やメールの文面が乱暴である。 | ■調査結果 |
令和4年 | 休憩の指示に関する件(PDF:107KB) | A課長が、24時間勤務終了後に超過勤務を行う職員の休憩について、不適切な指示をしている。 | ■調査結果 ・A課長は、勤務開始の報告時に、不適切な言葉を付け加えていたが、あくまでも感謝と労いの気持ちであった。 ・A課長の発言を受けて、実際に休んだ職員はいなかった。 ・A課長の発言を認識していた管理職はいたが、その意図をA課長に質した者はいなかった。 ■本市の対応 ・A課長が不適切な発言をしたことが認められ、規程に反する趣旨の発言を行ったことは軽率であると言わざるを得ず、反省すべき。 ・責任職に対して、規定等に反することのない明瞭な指示を徹底する。また、職員にも、勤務時間等に関する規程の内容を周知していく。 ・該当所属及びA課長に対しては、人事所管課から業務指導を行う。 |
令和4年 | 事故の報告等に関する件(PDF:112KB) | ・接触事故について、A職員及び責任職が所定の報告を行わないなどの隠ぺいをした。 ・A職員が超過勤務手当等を不正に受給している。 | ■調査結果 ・接触による相手方車両の損傷はなく、口頭示談で合意したが、マニュアルの手順と異なるものであった。 ・超過勤務手当等の支給について、不正な受給はなかった。 ■本市の対応 ・マニュアルに定めるトラブル発生時の対応について、研修等で指導していく。 ・トラブル発生時の記録を保存していく。 |
令和4年 | 職員の副業に関する件(PDF:118KB) | A職員が適正な手続きを 経ずに副業を行っており、服務規程に違反している可能性がある。 | ■調査結果 ・A職員は、必要な申請手続きを行わずに4店の営利企業に従事し、報酬を得ていたことが確認された。 ■本市の対応 ・A職員の管理監督者も含め、厳正に対処する。 |
令和4年 | 消滅時効後の金銭給付に関する件(PDF:99KB) | 区保険年金課が、すでに時効を迎えた住宅改修費を事業者に支払った。 | ■調査結果 ・通報内容にあるような時効後の支払いの事実はなかった。区保険年金課は時効に至る前に事業者に資料提出を複数回促していた。 ■本市の対応 ・今後も引き続き、適正な業務執行を行っていく。 |
調査結果公表後2年を経過したものは、ホームページからの掲載を省略します。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
総務局コンプライアンス推進室コンプライアンス推進課
電話:045-671-2329
電話:045-671-2329
ファクス:045-663-3201
メールアドレス:so-comp@city.yokohama.jp
ページID:521-146-814